
売買契約や賃貸借契約を結んだ直後、地震や台風などの「不可抗力」で物件が倒壊してしまったら、そもそもそこには住むことができるのでしょうか?また、家賃や代金を支払う義務はどうなるのでしょうか?
この不測のトラブルを扱うのが、民法の「危険負担(きけんふたん)」という考え方です。
危険負担は、2020年の民法大改正によってルールが180度変わった重要なテーマです。 宅建試験では「改正前後の違い」が狙われやすく、賃貸や売買の不動産実務でも「物件の一部滅失による減額請求」などとして毎日直面する超実践的な論点です。
そこでこの記事では、日々契約書と向き合う現役の宅建士店長が、宅建士試験の対策ポイントと実務で役立つ現場のリアルな知識を、図解を交えてどこよりも分かりやすく解説します。
危険負担で押さえておきたいポイント
危険負担の解説に入る前に、絶対に避けて通れない「最大の落とし穴」があります。
それは、「債権者」と「債務者」という言葉の意味が、私たちの日常感覚と真逆になるという点です。ここをあいまいにしたままだと、この後の解説がすべて頭を素通りしてしまいます。
通常、お金の貸し借りをイメージすると「お金を払う側(買う人)=債務者」と考えがちです。しかし、危険負担(民法)の文脈では、基準になるのはお金ではなく「建物(モノ)」です。言ってみれば、危険負担の領域では、債権者と債務者が「逆」になるのです。
危険負担における債権者と債務者は以下のようにまとめることができます。
売主(建物を渡す義務がある)=「債務者」
買主(建物を請求できる権利がある)=「債権者」
宅建試験の本番で「あれ?お金を払う側が債務者だっけ…?」と大混乱に陥る原因は、すべてここにあります。
まずは「危険負担の主役は、お金ではなく『建物』。だから売主が債務者になり、買主が債権者になる」という大前提を、しっかり脳に叩き込んでから読み進めてください。
危険負担とは何か?
危険負担をひと言でいうと、「お互いに責任がない天災などで、契約したモノが壊れてしまったとき、残された代金支払いの義務はどうなるの?」というルールです。
ここで、売買契約における危険負担の「典型的なシチュエーション」を時系列で見てみましょう。
- 売買契約を結ぶ
- 引渡し前に、大地震が発生
- 建物が全壊する = 売主の「建物を引き渡す義務」が履行不能(不可能)になる
このとき、建物が消えてしまった買主の「代金を支払う義務」はどうなるでしょうか?
売買契約のように、お互いが義務を負う契約(双務契約)だからこそ起きるこの究極の板挟み。この問いに明確な答えを出すのが「危険負担」という仕組みです。
2020年民法改正——現行ルールの整理
かつての民法には「家が燃えても買主はお金を払え」という、悪名高き(?)理不尽なルールが存在していました。しかし、2020年の民法改正によってその不条理は終わりを告げ、現行ルールへと大転換を遂げています。
現在の危険負担を攻略するキーワードは、ズバリ「引渡し」です。試験に直結する2つの大原則を整理しておきましょう。
原則1:引渡し前なら「支払い拒絶」が可能(民法536条1項)
当事者双方に責任のない事由(天災など)で建物が使い物にならなくなった場合、買主は代金の支払いを突っぱねることができます。これを法律用語で「債務者主義」への統一といいます。
原則2:リスクのバトンタッチは「引渡し時」(民法567条)
では、どの瞬間から買主がリスクを背負うのか?それが「引渡し」のタイミングです。カギや建物を実際に受け取った後は、リスクは完全に買主に移転します。
実際の宅建試験では、以下のようにまとめると理解しやすいでしょう。

【サルバナナ劇場】危険負担をわかりやすく解説
ここからはサルバナナ劇場です。難しかった危険負担の論点を動物たちで再現します。登場するのはサル売主・ゴリラ買主・不可抗力の雷の3匹?だけです。
売買の危険負担——「引渡し前に雷が落ちたら?」
サル売主がゴリラ買主に山小屋(物件)を売る契約を結びました。引渡しは1週間後の予定です。ところが翌日、雷が落ちて山小屋が全焼してしまいました。
現行の民法では、「当事者双方に責任のない事由で建物が滅失した場合、ゴリラはバナナ(代金)の支払いを拒絶できる」というシンプルなルールになっています。さらに「引渡しが終わった後に雷が落ちたら、その損失はゴリラが負担する」という危険の移転時期も明確です。引渡し前はサル売主のリスク、引渡し後はゴリラ買主のリスク。これが現在のルールです。
買主に帰責がある場合——「ゴリラが自分で燃やしたら?」
もしゴリラが何らかの理由で引渡し前の山小屋に自分で火をつけて燃やしてしまった場合はどうなるでしょうか。このときは「ゴリラ買主が100%悪い」ので、ゴリラ買主はサル売主へバナナを払わなければなりません。自分のせいで物件が使えなくなったのだから当然です(民法536条2項)。
賃貸の危険負担——「台風で部屋が半壊したら家賃は?」
今度はリス入居者がサル家主のアパートに住んでいる場面です。台風でアパートの一部が壊れ、リスの部屋が半分使えなくなりました。
台風で部屋が一部使えなくなった瞬間、家賃は法律上自動的に下がります。リスが請求しなくても、サルが同意しなくても、法律上当然に減額されます(民法611条)。もしアパート全体が全壊して住めなくなった場合は、賃貸借契約そのものが終了します(民法616条の2)。
試験での最重要ポイントはここです。「減額を請求することができる」ではなく「当然に減額される」。この文言の違いがいわゆる「しょぼいひっかけ問題」と言われる所以です。
店長の独り言
「重要事項説明で危険負担を説明するときの私の言い方はシンプルです。
『ちょっと壊れたくらいであれば売主(家主)が直す義務があります。隕石が落ちて建物がなくなるようなことがあれば、この契約はなかったことになります』このくらいの説明で大半の方はわかってくれます。もちろん、売主や買主がわざと建物にダメージを与えるなんてことがない、という前提に立った話ではあるのですが。
賃貸の方はあんまり気にしていない方が多いのですが、売買では設備のことを聞いてくる方がたまにいます。ただそれは危険負担ではなく契約不適合責任の話なので、混同しないようにその場で整理するようにしています。」
実務ではこうなる——現役宅建士が使いどころを解説
試験で覚えた危険負担のルールは、実務のどの場面で登場するのでしょうか。現場で実際に経験したことと照らし合わせながら解説します。試験知識が実務と紐づいた瞬間に、論点の理解が一段深まります。
契約後・引渡し前の損傷発覚——現場の動き方
契約締結後・引渡し前に雨漏りが発覚したという経験があります。そのときは法律上の議論をする前に、売主(家主)に即座に連絡して引渡しまでに補修工事を完了させ、買主(借主)にも経緯を報告して対応しました。現場では「法律的にどちらの負担か」を争う前に「引渡し前に直す」という実務的な解決が先に動きます。
売買でも同様で、引渡し前に損傷が判明した場合は売主が修繕義務を負うのが原則です。修繕が困難な場合は買主が代金減額を請求できますし、契約の目的を達成できない程度であれば契約解除も可能です。
引渡し直前の台風——上階への変更で対応した実例
引渡し直前に台風で窓が割れ、室内が汚損してしまい工事が引渡しに間に合わないというケースを経験したことがあります。そのときはたまたま同じ建物内の上階の号室が空いており、入居予定者にその旨を説明して上階での契約に変更してもらうことで対応しました。
もし他の号室がなければ、賃料の減額対応やホテル代の負担といった対応が必要になっていた可能性があります。法律的な対応も大切ですが、せっかく申込みをしてくださった方の気持ちを汲んで動くことを私自身は大切にしています。
「当然に減額される」の実務的な意味
改正後の民法611条により、賃借物の一部が使えなくなった場合は賃料が当然に減額されます。これは実務において「入居者が請求しなくても家主は減額した賃料しか受け取れない」ということを意味します。
知らずに満額の家賃を請求し続けた場合、後から差額を返還しなければならないリスクが生じます。管理会社の立場からも、設備が一部使えなくなったという報告を受けた場合は速やかに状況を確認し、賃料の調整について家主に説明する必要があります。
設備が故障したときの連絡先と手順も合わせて確認しておくと、実際にトラブルが発生したときの対応がスムーズになります。
重説での説明——現場のリアルな温度感
宅建士として重要事項説明で危険負担を説明する場面は、賃貸でも売買でも必ずやってきます。ただし正直に言えば、賃貸の入居者の多くはこの説明をあまり気にしていません。
売買の買主でも「設備が壊れていたらどうなるか」を聞いてくる方はいますが、それは危険負担ではなく契約不適合責任の話です。現場では両者が混同されることが多いので、「それは別の話で……」と整理しながら説明するのが実務上の慣れた対応になります。
重要事項説明の全体像もあわせて参照してください。
危険負担は実務でも必ず通る重要な論点
危険負担とは、不可抗力で物件が滅失・損傷したとき、代金支払いなどの義務がどうなるかというルールです。2020年の民法改正で、売買では「引渡し前のリスクは売主」(民法567条)、賃貸では「一部滅失で当然に賃料減額」(民法611条)という形に整理されました。
試験で押さえるべき最重要ポイントは2つです。売買では「危険の移転時期は引渡し時」、賃貸では「当然に減額される(×請求できる)」、この2点を正確に理解しておけば、関連する問題で確実に得点できます。
この記事を書いた人:不動産会社店長
業界歴20年以上の現役店長。現場の第一線で培った知見を活かし、大手不動産メディアにて累計50本以上の専門記事を執筆中。 業界の表も裏も知り尽くした「不動産のプロ」として、不動産会社の不都合な真実を伝えます。
不動産・建築の専門家として、以下の大手メディアにて2026年現在も継続的に執筆・監修を行っています。
- 東急リバブル(LIVABLE タイムズ):法人・投資家向けのCRE戦略や空き家対策記事を20本以上寄稿
- ハウスコム(暮らしエイト):宅建士の視点から賃貸トラブル解決法を30本以上執筆
- CHINTAI(CHINTAI情報局):現場を知る店長としてお悩み解決記事を連載中
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