
宅建試験の権利関係分野で、抵当権は毎年必ず出題される最重要テーマです。テキストを読んで「なんとなくわかった」気になっても、本番の問題で引っかかる受験生が多い理由は、やはりイメージが湧かないこと、これが一番ではないでしょうか。
そこで、この記事では、実務で毎日のように抵当権に関わる現役宅建士店長が、定義・4つの性質・順位・法定地上権という頻出論点を、実務の視点から解説します。
机上の暗記から「なぜそうなるのか」という理解へ、一段階深まることを祈っています。
抵当権とは何か——登記簿から理解する担保の仕組み
宅建テキストに書かれている抵当権の定義を読んでも、最初はなかなかイメージがつかみにくいはずです。その理由の多くは「実際に登記簿を見たことがない」「自分の物件に抵当権を設定したことがない」からではないでしょうか。
登記簿という実物と紐づけた瞬間に、抵当権の仕組みがぐっと腑に落ちます。まずは定義を押さえたうえで、登記簿上でどう見えるかを確認しましょう。
抵当権とは?債権を担保するために不動産に設定する権利
抵当権とは、債務者(または物上保証人)が、債権者に対して負う債務の担保として不動産を提供し、その不動産に設定する権利です。抵当権を設定しても、設定者は引き続きその不動産を使用・収益できる点が、質権との大きな違いです。
試験的に整理すると、抵当権の核心は「優先弁済的効力」にあります。債務者がローンを返済できなくなった場合、抵当権者は他の債権者に優先して、担保不動産の競売代金から弁済を受けることができます。
店長の独り言
「抵当権なんて言われてもねぇ、というのがほとんどの皆さんの本音だと思います、かくいう私も実際にそうでした。でも、不動産賃貸や不動産売買では、抵当権はどこに行ってもついて回る、非常に重要な論点なのです。
抵当権がやっぱりよくわからん、という人は抵当権についての解説記事をお読みください。」
登記簿で抵当権を確認する——乙区に記載される情報
登記簿(登記事項証明書)は、表題部・甲区・乙区の3つに分かれています。抵当権の情報は「乙区」に記載されます。甲区には所有権に関する事項が記載され、乙区には所有権以外の権利——抵当権・根抵当権・地上権・賃借権などが記載されます。

乙区に記載される主な情報は、順位番号・受付番号・登記の目的(抵当権設定)・原因(金銭消費貸借契約)・債権額・利息・損害金・債務者・抵当権者です。実務で登記簿を見ると「乙区1番:抵当権設定、債権額○○万円、抵当権者△△銀行」という形で記載されており、抵当権が設定されているかどうかは一目でわかります。
机上で覚えるときは「乙区=抵当権」とイメージしておくだけで、試験で登記関連の問題が出たときに混乱しなくなります。
実務では賃貸でも売買でも抵当権は当たり前に登場する
宅建試験では抵当権が特殊な状況のように扱われることがありますが、実務では日常的に登場します。賃貸物件の重要事項説明書には「乙区○番:抵当権設定、抵当権者△△銀行」という記載が普通に出てきます。
アパートや賃貸マンションのオーナーは多くの場合、銀行融資を受けて物件を建設・購入しているため、建設時点で銀行の抵当権が設定されているのが当たり前だからです。
試験勉強中は「抵当権が設定されている物件=特殊な物件」という印象を持ちがちですが、実際には大半の不動産に抵当権が設定されています。この前提を持っておくと、試験の問題設定が現実に近いものとして読めるようになります。
抵当権の4つの性質——試験で点を落とさないための整理
抵当権には「付従性・随伴性・不可分性・物上代位性」という4つの性質があります。試験では個別の性質そのものを問う問題と、4つの性質の組み合わせで判断させる問題の両方が出題されます。
定義を暗記するだけでなく「なぜその性質があるのか」という理由まで理解しておくことが、応用問題に対応するための鍵です。
付従性——債務が消えれば抵当権も消える(ただし実務には落とし穴がある)
付従性とは、抵当権は被担保債権(担保している債務)が存在することを前提とし、債務が消滅すれば抵当権も消滅するという性質です。住宅ローンを完済すれば、担保としての抵当権は法律上消滅します。
ただし実務には重要な落とし穴があります。ローンを完済しても、抵当権の「登記」は自動的に消えません。抵当権が消滅したことを第三者に対抗するためには、抵当権抹消登記の手続きが別途必要です。
ローン完済後も抹消登記をせずに放置しているケースは実務上珍しくなく、後になって不動産売却の際に「乙区に古い抵当権が残っている」ということが発覚して手続きが必要になることがあります。
試験では「付従性により債務消滅と同時に抵当権も消滅する」という命題は正しいですが、「だから登記も自動的に消える」という混同に注意してください。
随伴性——債権が移れば抵当権も一緒についていく
随伴性とは、被担保債権が第三者に譲渡された場合、抵当権もその第三者に移転するという性質です。たとえば銀行Aが債権を別の金融機関Bに譲渡した場合、抵当権もBに移転します。
試験では「債権譲渡があったとき、抵当権はどうなるか」という問題で問われます。債権と抵当権はセットで移動するという理解が基本です。
不可分性——債務の一部を返済しても抵当権全体は消えない
不可分性とは、抵当権は被担保債権の全額が弁済されるまで、担保不動産の全部に対して効力を持つという性質です。1,000万円の債務に対して500万円を返済しても、残り500万円の債務が存在する限り、担保不動産全体に対して抵当権の効力が及びます。
試験では「一部弁済があった場合に抵当権の効力が制限されるか」という形で問われることがあります。不可分性により、答えは「制限されない」です。
物上代位性——担保物が売られても代金に対して権利を行使できる
物上代位性とは、担保目的物が売却・賃貸・滅失・毀損された場合に、債務者が受け取るべき金銭や賃料に対しても、抵当権の効力が及ぶという性質です。たとえば担保不動産が火災で滅失した場合、債務者が受け取る火災保険金に対して抵当権者は権利を行使できます。
試験での重要ポイントは「物上代位の行使には、債務者が金銭を受け取る前に差押えが必要」という点です。債務者が保険金を受け取ってしまった後では、物上代位を行使できません。この「差押えの必要性」は試験で頻繁に問われる論点です。
【サルバナナ劇場】抵当権の4つの特徴をわかりやすく解説
ここからは、抵当権の4つの特徴を、誰でもわかるサルバナナ劇場でお送りします。
抵当権の付従性
まずは「付従性」です。これは一言でいうと「主役にベッタリついていく性質」です。
ボスゴリラ(銀行)からバナナ(1,000万円の債権)を借りたサルオーナー(家主)。サルは自分の「山(物件)」に抵当権を設定されました。
その後、サルが頑張って1,000万バナナをすべてボスゴリラに返却(弁済)した瞬間、ボスゴリラはサルにバナナを返せ!と言うことができなくなります。すると、子分である「抵当権」も、サルの山から自動的にパッと消えてなくなります。これが付従性です。
抵当権の随伴性
2つ目は「随伴性」。これは「お供(おとも)の性質」です。
ボスゴリラが、サルからバナナを返してもらう「バナナ返せチケット」を、別のチンパンジーに「これ、お前に譲るわ」と売却したとします。
このチケットには、裏面に「サルの山を差し押さえる権利(抵当権)」というシールがべったりと張り付いています。
そのため、チケットがチンパンジーの手に渡った瞬間、シール(抵当権)もサルの許可なく自動的に一緒についていきます。チンパンジーはチケットを買っただけなのに、オマケのシール(抵当権)まで手に入るわけです。
抵当権の不可分性
サルがボスゴリラに、バナナを「100本」借りていたとします。サルが必死に働いて、「99本」までバナナを返しました。「あと1本」で完済です。
しかし、目につくのはサルの山に貼り付けられた「バナナ100本分の抵当権チケット」。
サルが99本のバナナを返したからといって、「じゃあ99本分だけ、このチケットをハサミでちぎって無効にしてよ!」ということは絶対にできません。
このチケットには冷酷に『1本でも残っていたら、ちぎり無効。全額返さなければ、山を丸ごと差し押さえる』という呪いが書かれています。
最後の1円(1本)を返し終わるその瞬間まで、チケットは1枚丸ごとの威力を維持し続けます。これが不可分性です。
抵当権の物上代位性
サルの山に抵当権を設定していたボスゴリラ。ある日、その山が突然の「大火事」で全焼してしまい、灰になって消えてしまいました。普通なら「担保にする山が消えた!ボスゴリラ大損!」となるところです。さあ大変。
一方サルはそこまで焦っていません。なぜなら、サルはその山に「火災保険」をかけていたからです。サルのところには山を失った代わりに「火災保険金」という、大量のバナナが転がり込んできます。
この時、ボスゴリラは「山は消えたけど、その代わりに『保険バナナ』を、サルの手元に渡る前に俺が直接差し押さえて回収できる」と、保険バナナをサルから横取りすることができます。これが物上代位性です。
抵当権の順位——複数の抵当権がある場合の優先順位
一つの不動産に複数の抵当権が設定されることがあります。このとき、誰がどの順番で弁済を受けるかというルールが「順位」です。この仕組みは試験でも実務でも重要な論点です。
1番抵当・2番抵当の意味と競売における配当の順序
同一の不動産に複数の抵当権が設定されている場合、登記の先後によって順位が決まります。先に登記を得た抵当権者が1番抵当権者となり、競売による配当を先に受け取る権利を持ちます。2番抵当権者は1番抵当権者への配当後に残余があれば弁済を受けます。
実務上のイメージとして、銀行が住宅ローンを組むときに1番抵当権を設定し、後から別の融資を受けた際に2番抵当権が設定されるといったケースがあります。1番抵当権者は担保価値に対して最も安全な立場にあり、後順位になるほど回収リスクが高まります。
店長の独り言
「サルの山には、複数のボスゴリラがバナナを貸してチケットを貼り付けています。
サルが破産をして山が競売にかけられたとき、もらえるバナナ(配当)は「完全な早い者勝ち(登記順)」です。一番最初に登記した「1番ボスゴリラ(1番抵当権者)」が、山の売却代金から自分の分のバナナ(例:1,000本)を真っ先に食い尽くします。
後から来た「2番ボスゴリラ(2番抵当権者)」は、1番ボスゴリラが満腹になって残した「残りバナナ」しか食べることはできません。もし残りバナナがゼロだったなら、2番ボスゴリラは1本のバナナを貰えず泣き寝入りです。」
後順位抵当権者への影響——試験で問われる論点
試験で問われやすいのは「1番抵当権者が抵当権を放棄した場合、後順位抵当権者はどうなるか」という問題です。1番抵当権者が抵当権を放棄しても、後順位抵当権者が繰り上がって有利になるわけではありません。放棄の効果は放棄した当事者間にのみ及び、後順位者には影響しないのが原則です。
この「相対的効力の原則」は試験でひっかけ問題として出やすいポイントです。「1番が放棄したから2番が1番になる」という直感的な理解は誤りです。
店長の独り言
「ある日、1番ゴリラが、ただの一般債権者であるウサギ(チケットを持っていない無担保債権者)に対して、「俺の1番チケットの権利、お前に『放棄』してやるよ。一緒にバナナ分け合おうぜ」とイキがった(放棄した)とします。
これを見た2番ゴリラは「よっしゃ!1番ゴリラが引退した!俺が1番に繰り上げだ!俺の時代だ!」と大喜びします。
……が、山の売却代金(配当)が配られるテーブルに来て絶望します。 森の裁判所は冷酷にこう告げます。 「おい2番ゴリラ。お前は元々、1番ゴリラが1,000本食い終わった『残りバナナ』を食う約束(2番登記)だろ。ゴリラがウサギとイチャついて権利を放棄しようが何しようが、お前が『残りバナナしか食えない立場』なのは1ミリも変わらんぞ」
つまり、1番ゴリラが放棄したからといって、2番ゴリラの順位は繰り上がりません。1番の枠(1,000本分のバナナ)を、1番ゴリラとウサギの2匹で山分けするだけです。2番ゴリラは、どこまでも最初の順番通り、その山分けが終わった後の残りバナナを待つしかないのです。」
法定地上権——宅建最大の難所を「カップとソーサー」で理解する
法定地上権は宅建試験の権利関係分野の中で、受験生が最も苦手とする論点の一つです。難しく見える理由は「なぜこの制度が必要なのか」という出発点の理解が抜けているからです。出発点さえ理解すれば、4つの成立要件は暗記というより「当然そうなる」という形で理解できます。
なぜ法定地上権が必要か——土地と建物が別々の人のものになると何が困るか
法定地上権を理解するための出発点は「土地と建物はカップとソーサーの関係にある」というイメージです。カップとソーサーはセットだからこそ価値があります。バラバラに別の人が持っていても、価値は当然下がります。
不動産に置き換えると、同じ人が土地と建物を持っている状態がカップとソーサーのセットです。これが競売によって「土地はAのもの、建物はBのもの」という状態になった場合、建物の所有者Bは他人の土地の上に自分の家が建っているという困った状況になります。他人の土地に建つ家から、どうやって外に出るのか——そもそも建物を使い続けることができません。
この問題を解決するために、競売によって土地と建物の所有者が分かれた場合、建物の所有者のために土地を使う権利(地上権)が法律上自動的に発生する仕組みが法定地上権です。制度の目的は「建物が実質的に使えなくなる不合理を防ぐ」ことにあります。
法定地上権の4つの成立要件
法定地上権が成立するための要件は4つです。これらをすべて満たしたときに初めて法定地上権が成立します。
第一に、抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること。抵当権を設定した時点で建物がなければなりません。更地に抵当権を設定した後に建物を建てた場合は、この要件を満たしません。第二に、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であること。第三に、土地または建物の一方もしくは双方に抵当権が設定されたこと。第四に、競売の結果として土地と建物の所有者が別々の人物になったこと。
試験で引っかかりやすい「更地」と「再築」のケース
最も引っかかりやすいのは「更地に抵当権を設定した後に建物を建てた場合」です。抵当権設定時に建物が存在していないため、要件①を満たしません。したがって法定地上権は成立しません。これは1番抵当権者が更地として評価して融資しており、後から建物を建てられて法定地上権が成立することで担保価値が下がるのは不当だという理由によります。
もう一つ引っかかりやすいのは建物の再築ケースです。抵当権設定後に建物が取り壊されて新たに建て直された場合、原則として新建物に法定地上権は成立しません。ただし判例では一定の例外が認められており、「新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた場合は成立する」とされています(最判平9.2.14)。
店長の独り言
「土地と建物は、『バナナの木と、そこに住むサル』のような関係です。
元々は、自分の土地(バナナの木)の上の家(巣)にサルが住んでいた(所有者が同一)。
しかし、競合のゴリラ(銀行)に木(土地)を差し押さえられて競売にかけられた結果、木はボスゴリラのものになり、上の巣(建物)だけサルのものとして残ってしまった。
新しく木の持ち主になったボスゴリラが『おい、俺の木から出ていけ!』と家を壊そうとしたら、サルは住む場所を失って路頭に迷いますよね。
この『建物(巣)が壊される不合理』を防ぐために、法律が自動的に『サルは変わらずその木にいていいよ』という権利(地上権)を発生させる。これが法定地上権です」
実務で宅建士が抵当権に関わる場面——試験知識を現場でどう使うか
宅建試験の知識は実務でどう活きるのかを理解しておくと、試験勉強のモチベーションが上がります。また実務のイメージと紐づけることで、抽象的な論点が具体的に頭に入りやすくなります。
住宅ローン完済後の抹消登記忘れという実務の落とし穴
先ほど付従性の説明で触れましたが、ローンを完済しても抵当権の登記は自動的に消えません。これは実務では意外とよくあるケースです。「10年前にローンを完済したが、登記はそのままだった」という状態で不動産を売却しようとしたときに初めて気づく、というパターンです。
抵当権が登記されたままの状態では、登記簿上は担保が残っているように見えるため、売却時に買主が不安を感じたり、銀行融資の審査に影響したりすることがあります。付従性によって債務消滅と同時に抵当権は実体上消滅していても、第三者への対抗力を得るためには登記の抹消手続きが必要です。試験の論点と実務の手続きのギャップとして、宅建士として覚えておく価値があります。
重要事項説明で抵当権を説明するときの現場の実態
宅建士の実務上の義務である重要事項説明では、対象物件の登記記録(乙区)に記載された抵当権を説明する義務があります。実際の説明場面では「この物件には○○銀行の抵当権が設定されています。オーナーがローンを組んで建設した際に設定されたものです」という形で伝えます。
入居者の反応は「何それ?」というレベルがほとんどです。それでも説明義務を果たすことに意味があり、後々トラブルになった場合の法的な保護につながります。宅建士として重説を担当するようになったとき、この論点は必ず直面します。重要事項説明で見落としやすい8つのポイントも参考にしてください。
店長の独り言
「宅建の勉強をしていたとき、抵当権は正直なところテキストだけでは腑に落ちにくかったです。登記簿を実際に見て、乙区に『抵当権設定、抵当権者○○銀行』と書かれているのを確認したとき、初めて『ああ、これがテキストで言っていた抵当権か』と理解できました。
できれば勉強中に一度、法務局で登記事項証明書を取得して実物を見てみることをすすめます。1件600円程度で取得できますし、勉強している内容が一気に現実のものとして見えるようになります。」
抵当権は実務では必須の項目、がんばって勉強して実務に生かそう
抵当権は宅建試験において毎年出題される最重要テーマですが、難しく感じる最大の理由は「登記や実取引のイメージと切り離して暗記しようとしているから」です。乙区に記載されるという登記との紐づけ、4つの性質の「なぜそうなるか」という理由、法定地上権の「カップとソーサー」という出発点、これらを理解として持っておくと、暗記量は大幅に減ります。
付従性の実務における落とし穴(ローン完済後の抹消登記忘れ)と、物上代位における差押えの必要性は、試験と実務の両方で重要な論点です。この2点は特に意識して押さえておいてください。
賃貸入居者の立場から見た抵当権の実態については、賃貸物件の抵当権—入居者向け解説もあわせて読んでいただくと、同じ制度が異なる立場からどう見えるかという理解が深まります。
の記事を書いた人:不動産会社店長
業界歴20年以上の現役店長。現場の第一線で培った知見を活かし、大手不動産メディアにて累計50本以上の専門記事を執筆中。 業界の表も裏も知り尽くした「不動産のプロ」として、不動産会社の不都合な真実を伝えます。
不動産・建築の専門家として、以下の大手メディアにて2026年現在も継続的に執筆・監修を行っています。
- 東急リバブル(LIVABLE タイムズ):法人・投資家向けのCRE戦略や空き家対策記事を20本以上寄稿
- ハウスコム(暮らしエイト):宅建士の視点から賃貸トラブル解決法を30本以上執筆
- CHINTAI(CHINTAI情報局):現場を知る店長としてお悩み解決記事を連載中
「ネットの情報だけでは不安…」「自分の初期費用や退去費用の見積もりが妥当か見てほしい」という個人のお客様から、大手メディア様・不動産業者様からの記事監修や執筆、お仕事のご依頼まで、幅広くお受けしております。
相談のジャンル(個人・法人)に合わせて、下記よりお気軽にご相談ください。