
「勘違いして不動産の売買契約を締結してしまった。こんなことなら契約していなかったのに。」
不動産の現場では、こういった相談が意外と多いです。引越し先の物件が思っていた環境と違った、土地を買ったあとに使いたい用途に制限があることがわかった、いろんなケースがあります。
民法はこういった「勘違いによる意思表示」について、一定の条件を満たせば取り消せると定めています。
これが錯誤(さくご・民法95条)です。
「試行錯誤」「時代錯誤」という熟語でおなじみの言葉ですが、法律上は「勘違い・思い違いによってした意思表示」のことを指します。
ただし、どんな些細な勘違いでも取り消せては取引の安定が保てません。民法が認める錯誤には、きちんとした要件があります。この記事では「どういう勘違いなら取り消せるのか」を、試験に出る論点と現場の実例をあわせてわかりやすく解説します。
錯誤とは何か?どういう勘違いなら取り消せるか
錯誤による意思表示は、一定の要件を満たせば取り消すことができます(民法95条1項)。取消しができると、契約はさかのぼって無効になります。取消しを主張できるのは勘違いした本人(表意者)とその代理人・承継人のみで、相手方から「あなたは勘違いしているからこの契約はなしだ」とは言えません。
まず、勘違いには大きく2つのパターンがあります。
「Aの土地を売るつもりで、うっかりBの土地と書いてしまった」「1,000万円のつもりで100万円と書いてしまった」というケースです。頭の中と、実際に書いたり言ったりした内容が全然違うことになっている状態です。書類を見れば一目でわかるため、取り消しやすい錯誤、と言えるでしょう。
「この近くに新しい駅ができると聞いて土地を買ったが、実際には計画なんてなかった」というケースです。書いた内容や言った内容に間違いはないのに、契約を決めた理由・前提がそもそも間違っていたというパターンです。
パターンBは取り扱いが難しくなります。なぜなら、相手方はあなたが頭の中でどんな前提を持っていたかを知ることができないからです。「実は新しい駅ができると思って買ったんです」と後から言われても、相手方は困ります。
だからこそ、パターンBで取り消しを主張するには「新しい駅ができるから俺この物件を買うんだ、という事実を契約前に相手方に伝えていた」ことが必要です(民法95条2項)。心の中だけで思っていた新駅構想は、残念ながらノーカウントになります。
取消しができる4つの条件
どんな勘違いでも取り消せるわけではありません。以下の4つをすべて満たしたときだけ取消しが認められます。
「この間違いがなければ絶対に契約しなかった」と言えるレベルの勘違いかどうかが基準です(民法95条1項)。些細な言い間違い程度では認められません。
パターンA(書き間違い・言い間違い)であればこの条件は関係ありません。パターンBの場合のみ必要です(民法95条2項)。口頭でも書面でも、相手方が知り得る状態になっていれば問題ありません。
「ちょっと注意すれば防げた勘違いでしょ」というレベルの不注意がある場合は、原則として取消しが認められません(民法95条3項)。
ただしここには例外が2つあります。本人に重大な過失があっても、次のどちらかに該当すれば取り消せます。
- 相手方が勘違いしていることを知っていた(悪意)、または知らなかったことに重大な過失があったとき
- 相手方も同じ勘違いをしていた(共通錯誤)とき
錯誤による取消しは、事情を知らない善意無過失の第三者には対抗できません(民法95条4項)。AがBに土地を売り、後からAが錯誤を主張しようとしたとき、すでにBがCに転売していてCが事情を知らなかった場合、AはCに取消しを主張できません。
宅建試験で絶対に落とせないポイント
錯誤の効果は「取消し」であって「無効」ではありません。取り消されれば契約はさかのぼって無効になりますが、取消し前は一応有効です。取消権を持つのは勘違いした本人等のみで、取消権は錯誤に気づいたときから5年(または意思表示のときから20年)で消滅します。
パターンBの勘違いは前提を相手方に伝えていなければ取消し不可、本人に重大な過失があれば原則取消し不可(例外2パターンあり)、善意無過失の第三者には対抗不可です。この3点は毎年のように出題される論点です。
【サルバナナ劇場】錯誤をわかりやすく解説
ここからはサルバナナ劇場です。今の条件が実際にどう絡み合うか、動物たちで確認します。
パターンA——「書き間違えちゃったウキキ」
サルキチは自分が持っている「A農園(バナナ畑)」をゴリラ社長に売る約束をしました。ところが契約書を書く段になって、緊張のあまり隣にある「B農園(自宅菜園)」の名前を書いてしまいました。
頭の中:A農園を売ろう → 書いた内容:B農園を売ります
書いた内容と頭の中がチグハグです。書類を見れば一目でわかる間違いなので、条件①(重要な勘違い)を満たせば取消しが認められやすいケースです。
パターンB——「タヌキの噂を信じたウキキ」
サルキチは土地を探していました。噂好きのタヌキのおじさんから「あの空き地の近くに来年モノレールができるらしいぞ!」という情報を聞き、「駅チカになるなら将来大儲けウキキ!」と確信。ゴリラ社長に「モノレールができるから買いたいんです」と前提を伝えたうえで、売買契約を結びました。しかし実際にはモノレールの計画などありませんでした。
頭の中:あの土地を買おう → 表示:あの土地を買います
書いた内容に間違いはありません。ただ、買う理由にした前提(モノレールができる)が間違っていました。サルキチはゴリラ社長に動機を明示していたので条件②はクリアしています。
問題は条件③です。モノレールの計画があるかどうかは調べればわかることです。タヌキの噂だけを信じて確認しなかったサルキチには重大な過失があったと判断される可能性が高く、原則として取消しはできません。ただし「ゴリラ社長も同じようにモノレールができると信じていた(共通錯誤)」なら、例外として取消しが認められます。
ひとつの事例の中に複数の条件が絡み合うのが錯誤の難しさです。フローチャートを使って条件を一つずつ確認する習慣をつけておきましょう。
錯誤は実務ではこうなる|現役宅建士が使いどころを解説
錯誤が実務で問題になる場面は、思っているより身近なところにあります。私自身が経験したケースをお話しします。
ある日、店舗物件を探しているお客様から「スナックを開業したい」という入居申し込みが入りました。申し込みの段階で営業の種類はこちらも把握しています。ところが担当の部下が、その物件のある用途地域でスナック営業が可能かどうかの用途判定をしていませんでした。
入居後に「このエリアはスナック営業ができない用途地域だ」ということが発覚し、お客様が怒鳴り込んできました。
賃貸の重要事項説明書において、用途地域は必須の説明項目ではありません。ですので、宅建業者が法的な義務違反には問われません。ただ、お客様がスナック開業という目的を明示して申し込まれていた以上、その実現可能性を確認しなかったのはプロとして道義的にあってはならないことでした。
家主さんには「うちのミスです」と正直に話をして、お客様には移転のための補償金をお支払いしました。
民法の言葉で整理すると、このケースはお客様が「スナック営業ができる物件だ」という前提のもとで契約し、その前提を申し込み段階でこちらに明示していました。パターンBの条件②(前提の表示)は満たされていたわけです。
【店長の独り言】
「重説の必須記載事項じゃないから確認しなくていいという発想が一番危ないです。お客様が「スナックをやりたい」と言った瞬間に、担当者は用途地域を調べなければいけないのは基本です。
法律は最低ラインであって、プロの仕事のボトムラインとしておくべきではありません。申し込みの目的をヒアリングした時点でその実現可能性を確認するこの習慣がトラブルを防ぐ最大の武器です。 」
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この記事を書いた人:不動産会社店長
業界歴20年以上の現役店長。現場の第一線で培った知見を活かし、大手不動産メディアにて累計100本以上の専門記事を執筆中。 業界の表も裏も知り尽くした「不動産のプロ」として、不動産会社の不都合な真実を伝えます。
不動産・建築の専門家として、以下の大手メディアにて2026年現在も継続的に執筆・監修を行っています。
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